労働保険(労災・雇用)〔任意加入〕

政府が行う労働保険!

【労災保険】・・・現場のケガにも安心補償!
すべての事業所で、労働者を一人でも雇っている場合は労災保険の強制適用事業所となっています。
そのため、事業主が、その事業所に労災保険をけかえることが義務付けられています。
建設事業の場合、下請の職人(労働者)の災害補償も元請の責任と定められています。また、一人親方や事業主の方も特別加入に加入することで、その賭け金に応じて労働者と同様の補償を受けることができます。

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事業所労災・現場労災

(事業の種類・建築事業35業種)
事務費6,000円(1事業所につき)

元請工事計画 保険料
※年3回の分割納入可能
500万円 12,650円
1,000万円 25,300円
1,500万円 37,950円
2,000万円 50,600円
2,500万円 63,250円
3,000万円 75,900円
3,500万円 88,550円
4,000万円 101,200円
4,500万円 113,850円
5,000万円 126,500円

一人親方労災、事業主特別加入

(事業の種類・建築事業35業種)
事務費1,200円 給付基礎日額の8割給付!

給付基礎日額 保険料年額
一人親方労災保険料
(一人親方特別労災)
事業主特別加入保険料
(中小事業主特別加入)
※年1回払い ※年3回の分割納入可能
3,500円 14,047円
4,000円 16,060円
5,000円 34,675円 20,075円
6,000円 41,610円 24,090円
7,000円 48,545円 28,105円
8,000円 55,480円 32,120円
9,000円 62,415円 36,135円
10,000円 69,350円 40,150円
12,000円 83,220円 48,180円
14,000円 97,090円 56,210円
16,000円 110,960円 64,240円
18,000円 124,830円 72,270円
20,000円 138,700円 80,300円
22,000円 152,570円 88,330円
24,000円 166,440円 96,360円
25,000円 173,375円 100,375円

労災保険の補償の内容

治療費・入院費(療養補償給付) 医療費は治る(症状固定)まで全額無料
仕事を休んだとき(休業補償給付)
※休業4日目から給付
※平均賃金・給付基礎日額とは・・・事故前3か月間に支払われた賃金総額(ボーナスは除外)をその期間の暦日数で割った金額のこと。
障害が残ったとき(障害補償給付) 障害補償年金や障害補償一時金
死亡事故のとき(遺族補償給付・葬祭料) 遺族補償年金あるいは遺族補償一時金、葬祭料

【雇用保険】労働者の生活及び雇用の安定、再就職援助!

事務費6,000円(1事業所につき)

労働者を雇用する方は、雇用保険に入る事が義務付けされています。
※雇用保険の適用労働者であるか否かの判断は所轄の職業安定所長が判断します。

■保険料

1年間に支払う賃金額に下記の料率を掛けた金額が保険料となります。
一般事業 1000分の11 (事業主 7 労働者 4)
建設事業 1000分の14 (事業主 9 労働者 5)

■雇用保険の給付

・基本手当 ・再就職手当 ・育児休業給付
・高年齢求職者給付金 ・高年齢雇用継続給付・・・などが受けられます。

組合は労働保険(労災・雇用)の加入手続きはもちろん、労災、雇用保険給付付の請求手続きを行います。
くわしくは組合窓口にご相談ください。

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